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令和8年度 歯科診療報酬改定の要点〈第2弾〉|施設基準・定例報告・算定内容の総まとめチェックリスト

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令和8年度の診療報酬改定から数か月が経過しました。

今回の改定、一言で言って「過去最高に煩雑」だと感じている医療機関がほとんどではないでしょうか。

診療内容の変化(口腔機能の細分化や歯周病の統合)への対応だけでも大変ですが、それ以上に経営や時間を圧迫しているのが「事務作業」です。

診療報酬の維持のためとはいえ、これだけの事務コストを現場の歯科医師やスタッフに強いるのは経営上の大きなリスクです。

先生方はこの煩雑な作業への対策や効率化をどのように進めていますか?

今回は令和8年度 歯科診療報酬改定の要点〈第2弾〉として、文章で読み解くのではなくチェックリストを用いて院内で確認し共有し、カルテチェック、各種書類等作成の確認、スタッフへの権限移譲など時間を効率的に使うため具体的な「改定理解へのチェックシート」を使用してみませんか?


チェックしてみて、不明点は残っていませんか?

9月29日(火)に「改定後の点検ウェビナー」を開催します。

算定・届出を中心に、事前質問やライブでの質疑応答にも対応します。

施設基準の申請

その申請お忘れではないですか?

1
電子的歯科診療情報連携体制整備加算1
内容
※電子処方箋及び電子カルテ導入医療機関
2
電子的歯科診療情報連携体制整備加算2
内容
※上記以外
3
歯科疾患管理料の注12に規定する特別管理加算
内容
① 専門的知識と経験のある歯科医師が複数名配置されていること→5年以上+障害者歯科60症例以上
② 経験のある歯科衛生士が配置されていること→障害者診療補助60症例以上
③ あらかじめ障害者診療専用の曜日・時間を明確に設定されていること
④ 専用のユニットが確保されていること
※③の時間帯は障害者用に確保
⑤ パルスオキシメーター/血圧計 等の設備
⑥ 病院歯科との連携
4
口腔機能実地指導料
内容
歯科衛生士が研修を受講すること。原則対面での受講となる
R9年5月31日まで経過措置として受講したとみなすため申請用紙は「受講予定」と記載すること
5
3次元プリント有床義歯
6
歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔(Ⅱ)
7
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5
内容
原則メールにて申請する。フリーメール等は厚生局側が受信しない場合があるため注意。
送信後「自動送信メール返信」というメールが返信されたら申請されていることを目安とすること。申請しても「自動送信メール」が返ってこない場合は紙ベースで申請する。
8
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
内容
原則メールにて申請する。フリーメール等は厚生局側が受信しない場合があるため注意。
送信後「自動送信メール返信」というメールが返信されたら申請されていることを目安とすること。申請しても「自動送信メール」が返ってこない場合は紙ベースで申請する。
9
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1-24)
内容
原則メールにて申請する。フリーメール等は厚生局側が受信しない場合があるため注意。
送信後「自動送信メール返信」というメールが返信されたら申請されていることを目安とすること。申請しても「自動送信メール」が返ってこない場合は紙ベースで申請する。
10
歯科技工所ベースアップ支援料
内容
原則メールにて申請する。フリーメール等は厚生局側が受信しない場合があるため注意。
送信後「自動送信メール返信」というメールが返信されたら申請されていることを目安とすること。申請しても「自動送信メール」が返ってこない場合は紙ベースで申請する。
11
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1.2.3

令和8年の定例報告は提出済みですか?(提出期限:令和8年8月31日)

1
特別の療養環境の提供(外来医療に係るもの)に係る届出状況報告書
内容
外来医療に係る特別の療養環境の提供を実施している場合
留意点
自己点検の結果、要件を満たしておらず辞退となる施設基準がある場合です
2
予約に基づく診察等の保険外併用療養費届出状況報告書
内容
選定療養に基づく予約診療
留意点
自己点検の結果、要件を満たしておらず辞退となる施設基準がある場合です
3
費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行に関する報告書
内容
「正当な理由」に該当するため明細書を全患者に有料で発行している診療所
留意点
自己点検の結果、要件を満たしておらず辞退となる施設基準がある場合です
4
在宅療養支援歯科診療所・支援病院の施設基準に係る報告書
内容
支援診1・2の歯科医療機関
留意点
自己点検の結果、要件を満たしておらず辞退となる施設基準がある場合です
5
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)(2) 賃金改善実績報告書(令和7年度分)
内容
令和7年度に歯科外来・在宅ベースアップ評価料を算定している場合
留意点
番号5・6は郵送ではなくメールによる提出となります。

【重要】
① 令和8年3月時点でベースアップ評価料を算定している医療機関は〝実績報告書〟と〝中間報告書〟の2種類を提出する
② 令和8年4月以降にベースアップ評価料算定を開始した医療機関は〝中間報告書〟のみを提出する
6
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)(2) 賃金改善中間報告書(令和8年度分)
内容
令和8年度に歯科外来・在宅ベースアップ評価料を算定している場合

業務フロー

院内での業務フローは周知徹底されている

1
ソフトのバージョンアップは終了している
※令和8年9月1日から金属改定あり
2
サーバーおよびクライアントが正常に更新されているか確認した
3
新たに申請した施設基準が受理されているか確認した
管轄の厚生局HP(または電話)にて確認済
※直近で届出を行った保険医療機関・保険薬局による、施設基準等の届出受理状況の確認は施設基準等の届出受理状況(直近届出分)のページで確認可能
4
ソフト内部の新たに申請した施設基準の設定は終了している
5
院内掲示をしなければならない項目は追加し掲示済である
6
WEBサイトでの掲示もHP会社へ連絡済である
7
令和8年6月1日より診療報酬改定により一部負担金に変動が出る旨の院内掲示は作成済である
8
キャンセル費用が発生する旨の患者への告知文書は作成し院内掲示済である
※選定療養におけるキャンセル料に限り
9
キャンセル費用が発生する旨の患者から署名をしてもらう文書は作成済である
※選定療養におけるキャンセル料に限り

令和8年診療報酬改定算定内容の確認と理解

令和8年度診療報酬改定で変更となった算定頻度の多い項目の確認

1
歯科疾患管理料 90点
変更内容
有床義歯に係る治療のみの場合でも算定可能。その場合レセプトにその旨の摘要欄記載すること
「有床義歯に係る口腔管理のみ」
留意点
注)発行文書内容変更
2
【小児口腔機能管理料】18歳未満の患者が対象
・小児口腔機能管理料1 90点
・小児口腔機能管理料2 50点
※口管強の場合は[口管強加算+50点]
変更内容

1は定められた評価項目の3項目以上に該当
2は2項目に該当する場合
留意点
病名:
口腔機能発達不全
3
【口腔機能管理料】50歳以上の患者が対象
・口腔機能管理料1 90点



・口腔機能管理料2 50点
※口管強の場合は[口管強加算+50点]
変更内容

1は口腔細菌定量検査・咀嚼能力検査1・咬合圧検査・口腔粘膜湿潤検査・舌圧検査のいずれかを実施算定した場合

2は1以外
留意点
病名:
口腔機能低下症
4
口腔粘膜湿潤度検査 130点
※3か月に1回
変更内容
・口腔機能の低下が疑われる患者
・「放射線治療または化学療法を原因とした口腔乾燥」をきしている患者(この場合摘要欄に〝放射線治療中〟等記載すること)
留意点
病名:
口腔機能低下症
口腔乾燥症
5
口腔機能実地指導料 46点
(施設基準有)
変更内容
研修を修了した歯科衛生士が歯科医師の指示の下に行う
※研修を受講する必要はあるがR9.5.31までは施設基準を満たしているとみなす
① 歯科衛生実地指導料との併算定可能
② 訪問歯科衛生指導料との併算定可能
③ 訪問歯科衛生指導料単独の際も可能
留意点
病名:
口腔機能発達不全
口腔機能低下症
6
新製有床義歯管理料 140点
※1装置につき
変更内容
義歯の取り扱い〝脱着や保管方法〟について説明を行うこと
歯リハと併算定可能
7
歯科口腔リハビリテーション 114点
変更内容
義歯における口腔機能の回復または維持を主にした〝調整又は指導(脱着や保管方法除く)〟
義管と併算定可能
8
歯周継続支援治療(SPT)
※原則3ヶ月に1回
※口管強の医療機関は毎月算定可
※歯周外科を実施した場合でも毎月算定可
変更内容
・P重防との統一のため2回目の検査以降算定可能
・P混検からの移行も可能だがその場合はポケット測定をすること
9
画像診断58点の減算緩和
変更内容
(例)
① Per診断のためにデンタル撮影58点後、同日にさらに確定診断行うための偏心撮影した場合は診断料・撮影料ともに50/100となるため58点+34点
② Per診断のためにデンタル58点1枚撮影した後、根管充填を行い状態確認のため同様の撮影により1枚撮影した場合は100/100とするため58点+58点
※根充前のファイルやポイント試適のデンタルも58点
③ 歯周病及びう蝕を診断するためパノラマ撮影402点により1枚撮影後、パノラマで困難なう蝕の確定診断を行うためにデンタル1枚撮影した場合は100/100とするため402点+58点
10
麻酔(OA+ct)
変更内容
生PZにおいて歯科麻酔薬剤料(オーラ注 等)が算定可能
11
歯周病患者画像活用指導料 50点
変更内容
・枚数制限なく50点に固定
・検査と同時であること
・歯管、歯在管、訪問口腔リハ、小児口腔リハ等のいずれかを算定している患者
12
暫間歯冠補綴装置(TeC) 48点
1歯につき
変更内容
① 臼歯部に対するTeCが算定可能
② ブリッジも算定可能
13
Ni-Tiロータリーファイル加算150点
変更内容
① 3根管以上または樋状根が対象
② CT撮影が必要であったが緩和
14
CAD/CAMインレー及び冠のしばり撤廃
 
15
有床義歯補強加算 150点
変更内容
① 有床義歯9歯以上の製作が対象
② 修理での算定は不可
留意点
算定にあたり製作過程または製作後のカラー写真必須
16
CAD/CAMブリッジの適用
変更内容
456 567のブリッジに限る
17
歯科訪問診療料 1,100点
変更内容
訪問先で〝元々予定していなかった患者〟を緊急で診療した場合は2名ともに歯科訪問診療料1を算定
18
医科連携訪問加算 500点
(施設基準)
変更内容
連携を行っている歯科標榜のない病院の依頼を受け入院患者に歯科訪問診療を実施した場合、初回の訪問診療時に算定する
19 
在宅療養支援歯科診療所加算1 100点
在宅療養支援歯科診療所加算2 50点
変更内容
場所のしばりなし。
歯科訪問診療料1,100点に加算する
20
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1~4 各100点(NST)
・NST1他の医療機関に入院している患者
・介護老人保健施設/介護医療院/特別養護老人ホーム/ケアハウス/グループホーム等に入居の患者
・障害児入所している患者
・自宅で療養を行っている患者
変更内容
必要な医学管理は歯在管/訪問口腔リハ/小児口腔リハ

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士も算定可能
留意点
いずれも必ずしも対面でも参加が出来ない場合は患者の同意を得た上でのビデオ通話でも可能

定期的に院内で確認し、算定漏れや届出・運用上の見落とし防止にお役立てください。


チェックしてみて、不明点は残っていませんか?

今回のチェックリストで確認して、算定や届出について疑問や不安が残った方へ。
9月29日(火)に、鶴巻ひとみ氏による「改定後の点検ウェビナー」を開催します。

事前質問を受け付けるほか、当日はライブでの質疑応答にも対応します。

令和8年度 歯科診療報酬改定
改定後の点検ウェビナー|算定・届出の不安を解消します

2026年9月29日(火)19:00~
受講料:3,300円(税込)
7日間のアーカイブ付き

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